ごみ袋の経費計上の際の税区分
燃えるごみ袋を経費計上する際に、レシートだと非課税とあるのですが、入力する際の税区分も非課税になりますか?
税理士の回答

こんにちは。
原則として、自治体のごみ袋の購入は非課税となりますが、その後の使用時には課税取引に振り替える必要があります。
例
①購入時(物品切手として非課税)
貯蔵品(非課税)×× 現金×××
②使用時
雑費(課税) 貯蔵品×××
のように仕訳をすることになります。
貯蔵品の計上を省いて購入日に「雑費(課税)」で処理することができる簡便法が認められていますので、購入時に雑費等の勘定科目を用いて仕訳をする方が良いのではないでしょうか。
ただし、期末に大量に買い込んだ場合には簡便な処理が認められない可能性がありますのでご注意ください。
ありがとうございます!では雑費等で課税で処理します。
ちなみに以前、切手代の経費計上の件で確定申告のダイヤルに相談した際に個人事業主なら貯蔵品で振り替えず、通信費で良いとアドバイス頂いたのですが、こちらも課税でよいのでしょうか?

そちらも同様となりますので、期末に買い込んだりしていないのであれば、通信費(課税)として処理して問題ないかと思われます。
本投稿は、2025年03月05日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。