事務所に住民票を移した場合、経費計上に影響はありますか?
離婚することになり、友人が事務所として契約しているアパートの一室に無償で住まわせてもらうことになりました。
この事務所に住民票を移した場合、考えられる問題や経費計上の変更点などありますか?
税理士の回答
ご友人のアパートに移られるとのことですが、それは居住の場所を移すだけでしょうか、それとも事業所の場所も移るということでしょうか。
居住の場所が移るだけであれば税務上の問題等は生じないと思われますが、実態をお知らせいただけたら幸いです。
回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
わたしの居住場所が事務所に移るだけで、事務所の住所は変わりません。
ご連絡ありがとうございます。
居住場所が変わるとのことですが、住民登録も変わるのでしょうか。
今までがご自宅を納税地として申告されていて、今回の転居に伴い住民登録も変わる場合には、税務署に「納税地の変更の届出」が必要になりますが、事務所の住所を納税地として申告されているか場合には、特に手続きは必要ありません。
また、経費計上に関しても別段変更点はないと思われます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
納税地の変更の届出も忘れずいたします!
本投稿は、2018年04月08日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。