中古マンションを購入と同時にリフォームした場合の青色申告仕訳について
いろいろ調べていたのですが、わからなくなってしまったので、相談させてください。
青色申告の個人事業主で、住宅ローンを利用して、鉄筋コンクリート造中古マンション(築10年)を自宅兼事務所として購入・リフォームしました。
住宅ローン返済分(元金、利息):3600万円
頭金:200万円
リフォーム代金:220万円
仲介手数料
登記費用
①これらは家事按分をした上で、経費として計上できるのでしょうか?
②リフォーム代金は減価償却で何年かかけて計上するのではなく、壁紙(改築費)、電気(電気設備)、トイレ(給排水衛生設備)などに分けて少額減価償却するという認識で合っておりますでしょうか?
③住宅ローン控除を受けている期間は経費にできないというお話も聞くのですが、実際どうなのでしょうか?
その場合、電気代やインターネットなどの通信費も経費にできないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
① マンション購入額+リフォーム代金+仲介手数料の合計額を見積使用年数に応じた償却率を乗じ、その金額に事業使用割合と年間利用期間率を乗じた金額を「減価償却費」として経費として計上します。②個々の費用が10万円以内であれば、それぞれ経費として計上できます。③減価償却費の計上とローン控除の適用は無関係です。電気代や通信費も事業使用割合と年間利用率を乗じた金額は経費に計上することになります。
本投稿は、2025年03月11日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。