飲食店を居抜きで売却した場合の造作譲渡金の勘定科目について
自己所有の店舗で飲食店を営む個人事業主が店舗造作を居抜きで売却して、その後は当該店舗の賃貸収入を得ようとする場合の仕訳についてお尋ねいたします。
借方の造作譲渡金(預金等)に対する貸方の勘定科目は「建物附属設備や工具器具備品等」と「事業主借(造作売却益)」および「売上または雑収入」となるかと思いますが、「事業主借」と「売上または雑収入」はどのように区分すればよいのでしょうか。
造作譲渡金明細書等にもとづいて、建物附属設備や工具器具備品等の固定資産にかかる売却益は「事業主借」、それ以外の金額について「売上または雑収入」に計上すると考えてよろしいのでしょうか。
税理士の回答

現金預金***/事業主借*** 総合譲渡で申告してください。事業所得の仕訳は以上です。
ご回答ありがとうございます。
事業所得についてはご回答いただいたとおりで、譲渡した建物附属設備や工具器具備品等の貸記が別途必要と考えてよろしいでしょうか。
本投稿は、2025年03月29日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。