出張経費の扱い、売上/立替金について
A社→B社→当社の商流でコンサルティングサービスを提供しており、この中で生じる出張経費の売上/立替金の扱い、消費税の扱いについて質問させて頂きます。当社は適格請求書発行事業者であり、簡易課税事業者です。
B社は仲介業者であり、実務上当社はA社とともにA社の顧客に向けたサービスを提供しており、A社の依頼に基づいて出張を行っています。B社と当社は準委任契約で月額契約です。出張経費等はA社が認める出張経費は実費払いと取り決めされています。
出張経費は、新幹線/ホテル宿泊費/出張先での電車・バス料金が対象となっています。A社/B社からの指示で、新幹線とホテルの領収書の宛名はA社名で受領し、B社指定の方法(A社が提供するシステム)で経費報告(含、領収書の添付)を行い、B社とA社にて確認・承認が行われたうえでB社から支払いを受けています。
当社からB社に発行する請求書(適格請求書)は、仕組み上B社の提供するシステムから発行するものとなっており、この請求書上ではコンサルサービスと合わせて以下の様に消費税が分割して表記されています。
当社が支払った出張経費が22,000円(税込)の場合:
請求書:
コンサルサービス費 月額 100,000円
経費 月額 20,000円
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消費税(10%) 12,000円
A社、B社の税務処理は当社の知るところではありませんが、当社としては立替金で処理したいのですが、この請求書表記は問題にならないでしょうか?問題がある場合、当社としては売上金とする必要があり、出張に要した費用を当社の経費として計上したいですが領収書の宛名がA社のままでは不可との認識です。
結果的に現状(領収書の宛名がA社で、B社の請求書も変更しない)が維持される場合で売上金での計上が必要な場合、発生した出張費用の支払いは当社の経理上(立替金でもなく旅費交通費等でもなく)どのように処理すべきなのでしょうか?
税理士の回答

御社が出張経費22,000円(税込)を支払した場合には、132,000円を売上に計上し、22,000円を経費に計上することになると思います。
本投稿は、2025年06月06日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。