退職金について
法人5月決算です。
2月に定年を迎えた社員がいます。今は再雇用です。
長年勤めてくれたこともあり、会社で保有している保養所を退職金としてあげたいと思っています。
しかし、時価を算出し、登記したのが6月末となり5月時点では何も決まっていない状態でした。
この場合、退職金として計上するのは6月になるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
退職手当等の収入すべきことが確定する日は、一般的には退職手当等の支給の基因となった退職の日ですが、支給金額が具体的に定められていない場合には、支給金額が具体的に定められた日が退職金の確定日(6月)となります。

増井誠剛
法人税法上、退職金としての支給は「退職金として支給することが株主総会等で正式に決定された日」が原則となります。したがって、保養所の時価算定と登記が6月末であり、5月決算時点で支給の意思決定がなされていないのであれば、退職金としての損金算入は6月、すなわち翌期計上が適切です。実態と決定時期の整合性を確保し、文書化もお忘れなきようご留意ください。
ありがとうございました。
社員の退職金でも株主総会は必要になるんですね。認識不足でした。
社員とは退職金に保養所をという話はしており意思確認はしていたのですが、結局のところやはり登記した6月末に退職金を計上するということでよいですか?
何度も質問申し訳ありません。

土師弘之
役員ではない社員の退職金について株主総会の決議は必要ありません。
なお、その保養所が会社の資産の何%かを占めるような「重要財産の処分」に該当する場合には、取締役会の決議(取締役会が非設置の場合は取締役の決定)が必要となっています。
登記はあくまで譲渡の結果であって、退職金としての保養所の評価額が確定した日となります。
何度もありがとうございました。
「重要財産の処分」に該当しそうですね。取締役会で決議したいと思います。
保養所の評価がでた時に退職金計上するということで理解しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月07日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。