経費になるか判断して欲しいです。
毎月の会費45,000円を支払っています。
そこから社会保険料と同等の給与を貰い、社会保険に加入できます。
給与の対価としての業務は、その企業の口コミ拡大、アンケートの回答などをしています。
会費の対価として、勉強会や企業主催の交流会が参加できます。
事業のための勉強会などに参加しています。
この会費は経費にできますか?
その理由を詳しく教えて欲しいです。
税理士の回答

毎月の会費45,000円を支払っています。
どこに支払っている会費ですか。
その請求内容また詳細の内容が必要。

こんにちは。
そこから社会保険料と同等の給与を貰い、社会保険に加入できます。
こちらから給与所得者に該当すると解釈します。
特定支出控除の適用がなければ経費にすることは難しいと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
【結論】
毎月支払う45,000円の会費は、その中に「給与・社会保険加入のための費用」と「勉強会・交流会参加のための費用」が混ざっているため、全額を事業の必要経費とするのは難しい可能性が高いです。
【詳細】
(1)給与や社会保険加入のための部分
・会費を払うことで給与を受け取り、社会保険に加入できる仕組みになっているとのことですが、この部分は「雇用に準ずる仕組み」と考えられます。
・給与所得を得るための支出は、所得税法上は事業経費ではなく「家事費(個人的支出)」にあたります。
・また、社会保険料そのものは所得控除として扱えますが、「社会保険に加入する権利を得るための会費」は控除対象になりません。
(2)勉強会や交流会のための部分
・事業に直接役立つ勉強会や交流会の参加であれば、その参加費用は経費として認められる可能性があります。
・ただし、本件のように「給与や社会保険加入」と「勉強会参加」が不可分の仕組みになっている場合、合理的に区分できないと判断され、全体が経費と認められないリスクがあります。
(3)区分できるかどうか
・もし会費の中で「勉強会参加費」として明確に区分された金額が示されていれば、その部分のみ経費とする余地があります。
・一方で、全体がひとまとめの会費で、給与や保険加入と一体の仕組みであれば、税務上は経費性が否認されやすいと考えられます。
【まとめ】
・「給与・社会保険の権利」と結びついた部分は経費とできない。
・「勉強会・交流会の参加費」と明確に分けられるなら、その部分だけ経費にできる可能性がある。
・全体が混在している場合は、経費として認められない可能性が高い。
今回のような「複合的な性質のある会費」は、税務上グレーゾーンになりやすいです。もし経費計上を検討するなら「勉強会に参加した記録」「業務に役立った内容」などを残しておくと説明しやすくなります。
本投稿は、2025年08月18日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。