商工会議所へ支払う寄付金の取扱いについて
地元の商工会議所へ寄付金を支出しました。また、その商工会議所の議員改選にあたり選挙負担金(返還義務無し)を支出した場合の法人税法上の取扱いを教えてください。
税理士の回答

1.商工会議所への寄付金
→ 法人税法上は「一般寄附金」に該当します。
したがって、次の算式で計算される損金算入限度額の範囲内で損金に算入可能です。
一般寄附金の損金算入限度額(普通法人)
=(資本金等の額 × 2.5/1,000 + 所得金額 × 2.5%)× 1/4
※「指定寄附金」や「特定寄附金」には該当しません。
2.商工会議所の議員改選に伴う選挙負担金(返還義務なし)
→ こちらも法人税法上は「一般寄附金」に該当します。
業務との直接的な対価関係がなく、広告宣伝費などの費用とは認められないため、上記と同様に、損金算入限度額の範囲内で損金算入されます。
※返還義務がないため、前払費用や仮払金としての処理はできません。
ご回答ありがとうございます。日本商工会議所に対する寄付金も一般寄付金かと思いますが、考え方としては、各地の商工会議所に対するものも、これと同様と捉えてよろしいでしょうか。
本投稿は、2025年08月19日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。