夫婦共通のクライアントでの食事と交際費
現在、私が飲食店コンサルタント、妻がインテリアコーディネーターとしてそれぞれ独立して個人事業を行っています。(生活は一つです。)
個人事業主である夫婦それぞれが共通のクライアントである飲食店で食事(昼食)をしました。
交際費として計上して問題ありませんか?
税理士の回答

二重計上はせず、どちらかが、ということですね。
或は、それぞれ別個に支払、領収書が2枚あるのでしょうか。
ここらはグレーなので、公私の区別をきちんと説明できれば良いでしょうか。他の経費計上等に粗が無く、説明できれば計上しても宜しいのかと存じます。
後であれこれ説明するのも大変、ということであれば、私的な部分もあり、個人負担する、というのも一案かとも存じます。
相田先生、ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月07日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。