役員報酬の損金算入について
役員報酬について伺いたいのですが、
①仮に期中に役員を退職した場合はその支払われた額は定期同額であれば損金に算入しても問題ないのでしょうか?
②また、その逆で、使用人が期中から役員に就任した場合には定期同額であれば損金算入しても問題ないのでしょうか?
税理士の回答
法人税法上の役員給与の規定はあくまで役員(法人税法上の役員です)の身分の時の報酬を規定していますので、ご記載の通りの理解でよろしいかと思います。
なお、役員給与には日割りの概念はありませんので、その月の1日でも役員の身分であった場合は、一月分の定期同額給与を支給する必要があります。

①仮に期中に役員を退職した場合はその支払われた額は定期同額であれば損金に算入しても問題ないのでしょうか?
⇒損金に算入しても問題ございません。
②また、その逆で、使用人が期中から役員に就任した場合には定期同額であれば損金算入しても問題ないのでしょうか?
⇒損金に算入しても問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年05月11日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。