太陽光メンテナンスによる収入の取り扱いについて
お世話になります。
太陽光のメンテナンスを請け負った場合の売り上げの処理について質問があります。
現在、太陽光発電事業を開始する予定で発電所の売電が始まり次第、開業届を提出する予定でいます。
私の太陽光発電所の近くに遠方に住む知り合いの発電所があり、私が自分の発電所の草刈りをするタイミングで知り合いの発電所の草刈りもしようと思っています。
草刈りといって規模が大きいため年間で5万程度の費用を貰おうと思いますがその所得は事業所得として計上できるのでしょうか?
それとも金額が少ないので雑収入での処理になりますか?
税理士の回答

藤本寛之
草刈りの対価としての収入については、太陽光発電事業とは関係ないので、事業所得ではなく、雑所得としての処理が適当だと思います。

事業内容は基本的に太陽光発電事業ですが、開業届の事業内容で発電所のメンテナンスという内容を記載しておけば事業所得としても良いと思いますが、年間5万円程度であれば雑所得で良いかと思います。
事業所得で利益が出ているようなであれば最終的には事業所得と雑所得は合算されますので、税金に与える結果は同じになるかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
将来的に収入が増えた時の事も考えて開業届にメンテナンスを入れておきます。
本投稿は、2018年05月12日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。