専従者給与 上限を超えた場合の経理
個人事業主です。毎月、日給計算で給与の支払いをしています。繁忙のため届け出の上限を超えた場合、「超えた金額は経費にいれないが、専従者には超えた金額も支払う」という考えになりますか。
【届け出 20万】
繁忙期 24万 になった場合 20万は専従者給与 4万は経費算入しない
専従者には24万円支払う
また、間違いなければその場合の仕分け方はどうなりますか。
お忙しいところ恐縮ですがご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
山口勝己
そのご認識で間違いありません。
青色事業専従者給与は、税務署に届け出た金額が「経費に算入できる上限」となります。そのため、繁忙期などで届け出額(20万円)を超えて支払った金額(4万円)は、「専従者給与(経費)」にはなりませんが、専従者個人への「実際の支給(支払い)」として24万円全額を渡すことは可能です。
経費にならない4万円分は、事業主個人のお金(生活費の支払いなど)として扱われるため、会計上は「事業主貸」という勘定科目を使って処理します。
24万円を支払った場合の仕訳例
専従者に24万円を現金(または銀行振込)で支払った場合の仕訳は以下のようになります。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
専従者給与(経費) 200,000円 現金(または普通預金) 240,000円
事業主貸(経費外) 40,000円
• ※ 分かりやすくするため、源泉所得税や住民税、社会保険料などの天引き(預り金)は考慮していないシンプルな仕訳です。
注意点と今後の対策
• 専従者個人の税金に注意
経費に算入できない4万円分も含め、専従者が受け取った総額(24万円×月数など)がその専従者の「給与所得」として計算される考え方が一般的です。
• 来期以降の届け出変更
毎年のように繁忙期に上限を超えてしまう場合は、あらかじめ税務署に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出し、あらかじめ上限額を高めに設定(例:25万円など)しておくことをおすすめします。
山本快夫
お世話になります。
私からは、以下の点について追記させていただきます。
質問者さまの前提ですと、届出額を超えた24万円につき、青色専従者給与として計上できる余地はあるものと考えます。
事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、【 遅滞なく 】過去の変更届を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています(所規36の4➁)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
この「遅滞なく」は不確定概念ですので、具体的にどの程度を意味するかは明確なものはありませんが、事情の許す限り早ければよく、正当又は合理的な理由があれば遅滞も許されるとされています。
なお、あるOB税理士のセミナーでは「遅滞なく」は具体的な期限がないため、納税者が遅滞ないと思っていれば、それは認められると解説していた・・・と聞いたことがありますので、税務署に確認されるか、確認せずに変更届出を提出されても、いずれも実害はないと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございました。
わかりやすく説明していただき助かりました。
山口勝己
専従者給与に関する届出書は、「事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合」に提出します。「事業専従者の給与の金額の基準を変更した場合」ではありません。従って、当該届出書の効力は、次の給料日から生じます。
遅滞なくと記載されていることから、曖昧だとお感じになっている方々がいらっしゃいますが、法律の読み方はそのように読みます。
届出書に昇級の基準が記載されていれば、その範囲であれば記載した金額を超えても認められる場合もありますよ(判例では、昇級の基準が記載されていなくても、物価の上昇や最低賃金の引き上げ等と同等の賃上げは、届出不要とされたものもありました)。
山本快夫
税理士の全国会のライブラリにおいても、
・・・この「遅滞なく」の解釈に当たり特に明文上の規定は置かれていませんが、少なくとも変更後の給与を最初に支給するまでに提出しなければならないものと考えます。・・・
と解説されていますので、山口先生の仰るとおりだと考えます。
余計なことを申し上げました。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月01日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







