[計上]お見舞い金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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お見舞い金について

会社を経営しております。担当の税理士さんが事故をおこして入院しました。会社からお見舞い金を出したいのですが会社の経費として計上出来るのでしょうか?担当の税理士さんには聞きにくいので。宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

常識的に妥当な金額であれば、経費となります。

担当の税理士さんであれば、業務に関連する人になりますので、そのお見舞金は経費になると考えます。

早速のお返事ありがとうございます。お二人のご意見が同じであった事で安心しました。お二人共にベストアンサーです。本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年06月14日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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