ふるさと納税の返礼品による一時所得の適応について
限度額を超えた ふるさと納税 の返礼品については、一時所得として計上しなくてもよろしいでしょうか?
返礼品の金額 < ふるさと納税(寄付金)の金額(費用?) になります。
返礼品の金額より、寄付金の金額の方が高額となるので、限度額を超えた ふるさと納税の返礼品は、一時所得として計上する必要はないでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
一時所得に計上する必要があります。
ただし一時所得の場合、50万円の控除がありますので、50万円未満であれば確定申告の必要はありません。

「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
上記のサイトをご確認ください。
一時所得に該当しますが、所得税法9条に追加して、非課税にすべきと思います。
ふるさと納税をして返礼品を受けとった場合の経済的利益は一時所得に該当します。
従って、年間で受け取る返礼品の価額の合計額と、他の一時所得に該当する収入の合計金額が50万円を超える場合には、一時所得として申告に計上することが必要です。
なお、返礼品の価額が明確に分かれば良いのですが、実際には返礼品の価額を個別に確認することは難しいと思われます。
総務省は、寄付金の3割以下を返礼品の目安とするよう各自治体に通知をしておりますので、そこから逆算すると、ふるさと納税の年間合計額が160万円を超えるような場合には、返礼品に係る一時所得を意識(注意)された方が宜しいと思います。
早々にご回答頂き誠に有難うございました。
「限度内のふるさと納税」と「限度額を超えた ふるさと納税」の違いで返礼品の相当額が一時所得に該当するか 否か であります。
「限度内のふるさと納税」については地方税の減額が行われるため、ふるさと納税額は費用として認められないと考えますが、 「限度額を超えた ふるさと納税」については、地方税の減額は行われないので、ふるさと納税額は費用として認められるのではないのでしょうか?
素人にて、的はずれな質問をしているかも判りませんが、宜しくお願いします。
ご質問の趣旨(意図)が分かりました。ありがとうございます。
一時所得の必要経費は、「その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
確かに、ふるさと納税しなければ返礼品はもらえないことから「直接要した金額」と考えたくなりますが、ふるさと納税の目的はあくまでも自治体への寄付になります。
寄付をした結果、そのお礼として返礼品が送られてくるものと考えられますので、寄付金控除の対象になっていないものであっても、寄付金の額を一時所得の必要経費にすることは難しいのではないかと思われます。

租税とは、国、公共団体が、その課税権に基づいて特別の役務に対する反対給付としてでなく、一方的に・強制的に徴収する金銭給付である、と解されています。
ふるさと納税は、一方的・強制的ではないですが、他の租税と同様に反対給付という考えはないので、必要経費性もないと思います。
本投稿は、2018年06月15日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。