相殺で行われる支払い取引の仕訳について
こんにちは。
A社に買掛金500円、B社への売掛金1000円がある場合、
振替伝票で相殺してしまうことは可能だ知りました。
で、そこに「同じ種類の取引」と書かれておりました。
どちらも売買だから、ということだと思うのですが、
例えば、一方は売掛金、相手は販売手数料の場合も
振替伝票で相殺してもよいのでしょうか?
どちらも課税取引です。
A社に対して10000円の売掛が発生しますが、月末までに累積した
販売手数料が2000円発生し、A社は、これを差し引きして振り込んできます。
記帳は日々発生する売掛額の合計で、手数料は月末に確定するため、
日々売掛と手数料を仕分けすることはできません。
その為、現在は、累計の売掛はそのまま、手数料は月末に未払金として
記帳し、支払いがされたときに、売掛→全額振込、そこから未払金を支払った
ということで相殺しています。
種類が違う取引でもOKなら、売掛金をそのまま支払い手数料に振り替えて、
常時未払金が0になるようしてもよいでしょうか?
税理士の回答

金銭に拠る支払という意味で目的は同一ですし、相殺適状の状況にあるでしょうし、他の要件も満たしているのでそのまま振り替えても大丈夫ですね。
こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
間違いがないように、できる範囲でシンプルしたいので、大変助かります。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月02日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。