個人事業税は経費計上できますか
土木工事業の個人事業主です。
個人事業税は、個人の通帳から支払うべきですか?会社の通帳から支払うべきですか?(個人(生活費用)と会社(仕事用)と通帳を分けている)
また、経費としては計上できますか?
あと、個人事業税(税率)の種別はどうなりますか?
土木工事業は、種別表に該当が無いようなのですが、個人事業税は発生するのでしょうか?
税理士の回答

個人事業税は経費となるため、会社の通帳からの支払いとなります。

補足ですが、建設業の細目であると思います。
個人事業税は現金又は、通帳からの引き落と、どちらでも事業所得の必要経費とになります。
なお、個人事業税については、所得税や住民税と同様、毎年1月1日から12月31日までの所得にもとづいて計算されます。
事業税の計算式は、下記のとおりになります。
事業税={事業所得-事業主控除(年間290万円)}×税率
※事業所得は、青色申告特別控除の10万円又は65万円を控除する前の所得です。
青色申告特別控除前の事業所得が290万円以下であれば事業税はかかりません。
また、税率はその個人事業主が営む業種により異なりますが、建設業者の事業税の税率は5%になります。
参考にして下さい。
詳しく返答をありがとうございました。
勉強になりました。
本投稿は、2018年07月07日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。