[計上]税金は経費になりますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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税金は経費になりますか?

人格のない社団で、税務調査が入り、過去5年分の申告を求められて、申告をしました。
法人税や消費税、法人市・県民税などの他に、追徴税や重加算税も含めて、5年分で600万円ほどを納付しました。
これは、納付した年の経費として計算して良いでしょうか。

経費にならない場合は、納付に充てた金額も収入として計算されて、赤字でなかったら税金がかかるのでしょうか。

税金の支払いが大変なので、昨年度の申告で、通常の運営費の一部を、収益事業の費用に入れて、収益事業を赤字の形にして申告をしました。
これは問題ないでしょうか。

過去5年間が収益事業で利益が出ていて、課税されているのに、税務調査に入られた途端に、収益事業が赤字になっていたら、不審に思われるのではないかと、心配になってきました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税務上、損金算入されるのは消費税と事業税のみですね。
会計上、法人税等勘定で処理されるのは法人税、住民税、事業税、付随する追徴税等ですね。
    消費税は租税公課勘定となります。

いずれを問うているのか不明ですが、これを機に、税理士の方に顧問になっていただくのが宜しいのかと存じます。
もし、上述した説明で把握できるのであれば、不要かとは存じますが。

因みに、昨年の申告で費用に入れても、損金には含めていない(自己否認)されていませんか?仮に、損金に含めていれば、先の消費税、事業税以外は誤りです。

恐らく、これまでの決算も適切でないのかと思われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

責任者を決め、その方が責任を負わずに済むように税理士の方に申告書を作成いただき、気付き事項等も整理してもらう、というのが専門家の使い方の一つかと存じます。最寄りの税理士の方にご相談いただくのも一案です。

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税や事業税が、修正申告書で未払計上の場合は、損金に算入されないと思います。
正確には、申告書を見ないとわかりませんが。

本投稿は、2018年07月10日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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