委託業務先なら交通費が支給されている場合の経費について
こんばんは。
再度、質問を失礼いたします。
自家用車を使い仕事をする場合
委託業務先から、報酬プラス距離から算出した交通費(ガソリン代)支払われます。
その場合、交通費(ガソリン代)は経費として
計上出来るのでしょうか?
パーキング代や車検代のみになりますでしょうか?
もし、計上できるのであれば
仮にガソリン代が月7000円だった場合
1ヶ月の走行距離をだして
仕事で使用する割合が50%ならば
単純に、1ヶ月3500円の経費で良いのでしょうか。
何度も質問をすみませんがご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
委託業務先から、報酬プラス距離から算出した交通費(ガソリン代)支払われます。
その場合、交通費(ガソリン代)は経費として
計上出来るのでしょうか?
パーキング代や車検代のみになりますでしょうか?
このような場合でなくとも、業務で車両を使った場合、ガソリン代を含め、その分を経費に上げることができます。
仮にガソリン代が月7000円だった場合
1ヶ月の走行距離をだして
仕事で使用する割合が50%ならば
単純に、1ヶ月3500円の経費で良いのでしょうか。
これでいいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
事業所得または雑所得であれば、ご質問のとおりで、よいと思います。
車の減価償却費や保険代、自動車税なども経費と思います。
遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
ガソリン代などの経費は
給油をした日に家事按分で帳簿したら良いのですよね。
あと、青色申告は発生主義と聞きました。
委託会社2社からの報酬は
月末締め翌月払いになっています。
その場合の帳簿は
・口座に振り込まれた日
・月末締めの報酬が確定した時、
(報酬は出来高制ですが、何か取り消しなどあった場合報酬が変わることがあります)
どちらでの帳簿でしょうか。
口座に振り込まれた日だと発生主義にはならなのでしょうか?
報酬が確定した時(月末締めの日)に
自分で計算すると支払い報酬と誤差が出ることもあるかと思うので迷います。
報酬振込専用口座に
支払日が記帳されるので
入金、出金だけをその口座で管理して帳簿出来たら
いいのですが
どうしたら良いですか?
期中は、振込時に収益計上し、期末の12月の売上の確定額を計上すれば、問題ないと思います。
そうなのですね。
ご回答、早くて助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年07月19日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







