[計上]応接セットの判断 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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応接セットの判断

お世話になります。
固定資産か否かの判断にてお願いします。
応接室にいわゆる市販の応接セットではなく、会議や打ち合わせ用のばら売りされているテーブルとイスを置く場合、その用途が応接や打ち合わせだとすると、応接セットとして一定額以上は固定資産の対象とすべきなのでしょうか。応接セットの範囲は、市販のいわゆる応接セットのみか、応接用途としてのあらゆるテーブル・イスも含むのかが疑問です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

単体ではなく、テーブル、いすを一組として、固定資産の判断をしています。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足ですが、いわゆる応接セットは、取引単位の一組で判定します。
会議室のテーブル、いすは、取引単位の単体で判定します。
後者であれば、単体で判断して問題ないと思います。

一組の捉え方です。参考にして下さい。
「抜粋・参考」
『措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産の取得価額が30万円未満であるかどうかについては、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。

有り難うございます。
会議用の椅子・テーブルとして売られているものは会議に使えるし1個ずつでもバラバラで使用できるので、それを応接用に使用したとしても取引形態が単体なら、その取引形態の値段で判断できると考えていいのでしょうか。応接セットとは応接に使うかどうかではなく応接セットという名目で売られているもの、ととられて宜しいのでしょうか。

会議用椅子・テーブルも、一緒に購入する時は、一組と考えます。
追加で、椅子を購入とかの場合は、単体で、考えて良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談の考え方でよいと思います。
会議用のテーブル・いすは、単体で販売され、単体での使用も可能のため、一組ではなく、単体で判断します。
いわゆる応接セットは、一組で販売され、単体では機能しないため、一組で判断します。

どうもありがとうございました。

本投稿は、2018年07月30日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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