法人役員が個人で居住用不動産を購入した場合の経費処理について
<決まっていること>
法人の代表をしています。従業員はなし、役員も私1人だけです。
居住用に戸建てを個人名義で購入しました。(居住は来年を予定)
そのうちの一部屋を事務所として使用したいと考えています。
住宅借入金等特別控除の項目は全て満たしています。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための金融機関等からの借入金があること。
<知りたいこと>
・法人から個人へ賃料を払い、地代家賃として計上するで間違いないのでしょうか?
・その際、適正な賃料はどのように計算すればよいのでしょうか?
税理士の回答
法人がその居住用不動産の一部を使用することが必要であれば、賃貸借契約書を作成し、賃料を支払うことは問題ないと考えます。
その地域の相場等を考慮して、合理的に見積してください。

・法人の地代家賃での計上となりますが、貰った個人は、不動産所得として確定申告が必要です。
・年額、固定資産税評価額の6%程度が適正な賃料となります。

1室は全体の10%未満となりますか。原則、ローン控除からその分を除くことになりますね。
本投稿は、2018年08月11日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。