経費計上の方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 経費計上の方法

計上

 投稿

経費計上の方法

今回、知り合いの人がビルを購入し、そのビルをそのままにしておいてもという事でうちの会社に家賃無で貸してくれるという話をいただきました。
その代わり、そこで得た売り上げの20%をよこしてくれとの事です。折込チラシで集客して売り上げをあげているのですが、その、折込費は先方がもってくれるとの事です。
この様な場合、売上の20%分は何の名目でどの様なカタチで計上するべきでしょうか?

税理士の回答

個人(賃貸人)と法人(賃借人)の使用貸借は、特に問題はありません。
売上高の20%は、(支払手数料)等の勘定科目で良いと考えます。
しかし、不動産の賃貸借契約を締結し、別に、手数料等の契約をされたら良いと考えます。
個人(賃貸人)の不動産の相続税評価額が変わります。

回答ありがとうございます。
1.「売上高20%」というのを不動産賃貸契約の締結と支払手数料にわけたらいいという事でしょうか?
「動産の賃貸借契約を締結し、別に、手数料等の契約をされたら良いと考えます。
個人(賃貸人)の不動産の相続税評価額が変わります。 」とはどのような意味なんでしょうか?貸してくれた人の持ち物の不動産の相続税評価額が変わる???すみません。お手数ですがその辺をおしえてください。
とはどの様な意味なのでしょうか?

不動産の使用貸借の場合、相続税評価額は変わりません。
しかし、賃貸借の場合、土地は、貸家建付地として、家屋は、貸家の評価になります。

本投稿は、2018年09月01日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,448
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,424