給与所得者の裁判費用の取り扱い
2ヶ月前まで給与所得者だったで現在個人で会社を経営しているものです。
会社を退職したのち、元の会社から損害賠償請求の訴訟を起こされました。
裁判費用で弁護士に報酬を払う必要があるのですが、個人が訴えられているため個人の方で支出して裁判する予定なのですが、上記の場合確定申告で弁護士費用を損金にするkとは可能なのでしょうか?
またもし、個人で費用にできない場合、会社代表者の裁判への対応ということで、法人の方で支出して費用にすることは出来るのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
見合う収入がなく、弁護士費用を確定申告で必要経費として取り扱うことはできません。
また、ご相談者様の法人と取引があったり、その法人自体が損害賠償で訴えられている訳ではないので、法人の費用とすることもできません。
本投稿は、2018年10月12日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。