経費の取り扱い
家族の誰かが自営業で家賃や水道光熱費などの何割かを経費にしている状態で、
別の家族が個人で所得を(会社勤めではなく)得られるようになった場合、
前者と同様に、家賃や水道光熱費などを経費にできますか?
また経費にできる場合は、領収書などの管理はどのようにすればよいですか?
税理士の回答

常識として、同じ経費を重複して2人以上が経費に計上することは許されません。よって、すでに事業をしている家族と、経費に算入する額の重複がないようにすり合わせる必要があります。
つまり、
① 先に事業をしている家族が経費に算入する割合
② あなたが経費に算入する割合
③ プライベート分として①②どちらにも算入しない割合
の合計が100%になっていなければ、もし税務署が調査に入った時に指摘を受けるでしょう。なお、合計が100%であっても、③をゼロにすると確実にアウトです。
領収書の管理ですが、領収書は1枚しかないので、原本はどちらか1人が保存する以外になく、もう1人がコピーを持っていれば十分でしょう。
本投稿は、2018年11月15日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。