確定申告 アパート解体費、立ち退き料は経費になりますか
昨年、古いアパートを解体し更地後にコインパーキング会社に月額賃料(全5台)で貸しています。解体費、住人に支払った立ち退き料は確定申告で経費になりますか?ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
解体費用等は目的に応じて経理処理が変わります。ご質問者様の場合、解体費用費用、立退料とも不動産所得上必要経費と判断致します。
ご回答ありがとうございました。実はH29.11月に解体費用を支払い(領収証有り)29年はアパート収入がなかったため確定申告をしませんでした(税務署に聞いたら収入がなければしなくてよいとの事でした。その時は解体費が必要経費になることを知らなかったので解体を伝えませんでした)H30年1月からコインパーキング収入があるので今年、確定申告をしますが29年の解体費を必要経費にできますか?知人から29年の申告をしていないのでできないのではと言われました。
何度も申し訳ありませんがご回答お願い致します。

別府穣
『実は』という内容でしたら回答も変わります。
期限後でも29年の申告をして、損失を確定し、その後30年の申告をすれば適用されるかと考えます。
しかし29年の申告をせず、30年の申告をしてしまったならば
適用できません。
更に重要なのは29年以後、青色申告が大前提です。白色申告でしたら鼻から適用できません。
早々にご回答本当にありがとうございました。
申告せず解体費の適用外は残念でしたが勉強になりました。
本投稿は、2019年01月20日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。