支払家賃の計上日について
現在、個人事業者として不動産賃貸業を営んでおり、不動産の収入の計上時期については、
国税庁のサイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm)を参考に、たとえ、未収であっても、契約書記載の支払日で計上するとのことで、そのように処理しております。
一方で、事務所を借りており家賃として翌月分を前月20日頃に支払っていますが、これは経費として支払日に翌月分を計上することはできるのでしょうか?
税理士の回答

経費の計上時点は原則として、支出の有無に関わらず役務の提供を受けた時点となります。
したがいまして、本来的な会計処理は前月に翌月分の家賃を支払った際には費用としては計上せず前払費用として資産計上し、役務提供を受けた際に前払費用から経費に振替計上するのが原則的な処理となります。
しかし、「短期の前払費用の特例」という制度により毎年継続的に支出時点で費用処理することを条件に前払費用であるものを支出時に費用計上することが認められます。
したがいましてご質問者様のお支払いされている翌月分の家賃は経費として計上することができます。
大変参考になりました。
確定申告の参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年01月28日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。