事業経費と生活費の区分分
田舎で家付の農地を購入して就農。個人青色申告の予定
住所地=納税地は別の場所
◎下記の費用は全額 農業経費として問題無いですか?もしくは、一定の基準で
家事費と按分する必要が有りますか?
住所地⇔就農地の車経費(ガソリン 保険 税金 等)
就農地の水光熱、固定資産税 住宅保険 等
税理士の回答
就農地の水光熱費等は、必要経費で良いと考えます。
車は、100%事業に使用していれば全額、経費になりますが、事業用以外にも使用する場合には、家事分は必要経費から除きます。
有難うございます。車は、住所地で使用する場合もあるので、ガソリン、高速代等区分分けできる費用に関しては区分分けを
して、保険、税金、修理代等は按分しようと思います。
その様に判断されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年03月10日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。