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外形標準課税の純支払賃借料に係る、賃貸人が非居住者の場合の課税対象について

掲題の件、につきご確認させてください。
外形標準課税(純支払賃借料)の対象となる「支払賃借料」は、源泉徴収課税額が含まれない額という認識で正しいでしょうか?また、仮に含まれてしまった場合申告誤りとして指摘されるものなのでしょうか?

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

家賃100,000円-源泉徴収税額10,000円=振込額90,000円の場合、「支払賃借料」は振込額の90,000円ではなく、家賃の100,000円です。

「純支払賃借料」とは支払賃借料-受取賃借料をいい、支払賃借料は「源泉徴収税額」を含まない金額(実際の相手への支払い金額)を意味するものではありません。
ご注意ください。

ご返答が大変遅くなりまして申し訳ございません。
回答、ありがとうございました。大変、助かりました。
以上、取り急ぎお礼まで

税理士ドットコムともども今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年02月10日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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