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計上

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社用車を代表社員の通勤にも使えるのか

合同会社を起業予定です。社用車について質問です。自宅と会社、会社と営業先といったように使用します。営業先をまわる事が認められるのは分かるのですが、代表社員の私が通勤で使用する事は税務上認められますか?自家用車はあるので私用では使いません。

税理士の回答

通勤手当と比較するなどして明らかに会社にとって不合理な追加費用が生じないなら認められると考えて結構です。

通勤手当というのは非課税とされているとはいえ給与の一部であり、通勤は本人の費用負担において行うべきものといえます。
よって、通勤での社用車は私用になると思われます。
ただ、税務調査でどの程度つっこまれるかは調査官によって違いがあるかもしれませんね。

本投稿は、2019年03月19日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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