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個人事業開業時の在庫について

今は休んでいますが、趣味のハンドメイドを再開したいと思っています。

以前は、正直面倒で、また売上もあまりなかったこともあり(というよりはきちんと経費を付ければ赤字)税務申告はしていませんでした。
もしハンドメイドを再開するならきちんと開業・申告をしようと思っています。

一口にハンドメイドと言っても種類が色々あり、材料も多種多様かつ大量にあります。

例えば、ビーズ製品、布小物、紙製品といった具合に全く違う3種類のハンドメイドの材料があるとします。
仮にA・B・Cとします。

①そのうちAだけを事業として行う場合はAの材料だけを開業時の在庫とすることで問題はありませんか。
B・Cの材料が大量にあるのに帳簿に載っていないことは問題ありませんか。

②Aだけを事業として行っていたが、開業前に買っていたBの材料の一部をAで使った場合は、その都度計上して問題はありませんか。
通常使いませんが、そういう発想がでないとも限りません。

③当初Aだけを事業として行う予定だったが、途中からCも再開した場合はその時に在庫を計上して問題はありませんか。


④使う予定がないハンドメイド材料は、在庫に計上してもいつか処分、または購入額より安く販売となる可能性が高いので、計上した方が特な気もしますが
あまりにも色々あるので開業時に全てを把握し計上するのは困難ですし、処分などしなければ期末の度に棚卸しをしなければいけなくなりますので避けたいです。
逆に、購入額より安く販売するしかないことが想定できているものを開業時に計上してしまって大丈夫でしょうか。結果的にそうするしかなかったと言えばそれで通用しますでしょうか。


⑤また、現在不用品をフリマアプリに出しています。
もしハンドメイドを再開した場合は、販売ツールのひとつとしてフリマアプリを使うと思いますが、申告の対象はハンドメイドの売上だけでいいでしょうか。
その場合は分かりやすいように、事業用に新たに登録したいと思っています。


まだ開業するのかも未定で出来ればしたいなぁと思っている段階ですが、現時点の疑問点を思い付くまま記載させていただきました。よろしくお願いいたします。
相談内容が「問題はありませんか~」となっていますが、もし問題がなくてもそうしない方がいいと言ったアドバイスがありましたら、あわせてお願いいたします。

税理士の回答

事業を開始する時の在庫は事業主から仕入れる形か、機首棚卸で算入させる形か、いずれにしても事業主勘定となるはずです。
(例)
仕入 〇〇円 / 事業主貸 〇〇円
又は
期首棚卸品 〇〇円 / 事業主貸 〇〇円

どちらにしても、趣味で行っていたときの在庫を事業用に受け入れないといけません。(在庫の評価額はその商品を購入した最後の額となります。)
前述のとおり、受け入れ処理が前提となりますので、Aの分にCを使ったりと言うのは、得に問題はないのかなと考えます。
しかし、使う必要の無いものを受け入れて、受け入れ額より安い価格で販売し、赤字をつくるという行為は、国税の調査を受けた時になぜこの在庫を受け入れる必要があるのか問われる可能性大です。
売上のアプリに関しては、特に何ら問題はないと思いますが、いくらでうれて、手数料はいくら払った等の記録は残して置いた方がよろしいかと思います。
説明が下手でお問い合わせの内容とちょっと食い違いが出てる場合には、申し訳ありません。

本投稿は、2019年04月19日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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