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太陽光発電の税務処理について

私は給与所得者で、3月に自宅屋根に10kw以上50kw未満の太陽光発電設備を設置しました。
そのほかの事業は営んでおらず、発電規模から確定申告は白色申告になるのですが、
「消費税課税事業者選択届」を税務署に届出て、課税事業者になれば消費税還付を受けられますでしょうか?
(その他、個人事業開業届は出す予定はありません)

また、来年以降の確定申告で売電収入を雑所得として申告する予定で、
太陽光設備の償却資産税は経費として認められると認識していますが、
自宅の土地、建物に係る固定資産税の全部又は一部を経費として計上できますか?
また、太陽光発電設備を含め自宅の家屋について火災保険をかけており、
太陽光設備部分の按分がわからない場合は、火災保険料すべてを経費として計上できますか?

税理士の回答

・消費税課税事業者選択届を提出して、課税事業者になれば、消費税の還付は、受けることができます。
・償却資産税は、必要経費になります。
・土地建物にかかる固定資産、火災保険料等は、合理的に按分して、必要経費に計上します。

この度は、ご回答ありがとうございました。
必要経費の合理的按分ですが、
具体的な計算方法等はありますでしょうか?

本投稿は、2019年04月19日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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