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車を売却する時

2年前に6〜7年落ちの中古車を25万円で買いました。
今度6万円で売却することになったのですが、その6万円は会社の利益として計上する必要はありますか?

ある人に、
6万円は現金でもらって会社の利益として計上の必要はないと言われたのですが、本当でしょうか?

税理士の回答

取得時に一括損金で処理されているのでしたら、
今回の6万円は売却益として計上する必要があります。

取得時に固定資産計上されているのでしたら、
残存簿価との差額が売却益または売却損になります。

売却する車の帳簿価額が残っている場合には次のようになります。
① 「帳簿価額 < 6万円」の場合:帳簿価額と6万円との差額が会社の利益となります。
② 「帳簿価額 > 6万円」の場合:帳簿価額と6万円との差額が会社の損失となります。
いずれにしても、会社の利益として計上の必要はないということはありません。

なお、会社が消費税の課税事業者の場合には車の売却代金は消費税の課税売上になり、また、上記の利益の計算も消費税相当分を考慮して計算する必要がありますのでご留意ください。

本投稿は、2019年04月30日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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