アパート経営の経費算入について
アパートを経営しております。
住宅等を取り壊した経費を算入できるのかをご教示ください。
アパートの敷地には以前、住宅(空き家を元配偶者が使っていました)
、賃貸駐車場、現在住居中の敷地の一部が使用されました。
純粋な住宅の取り壊しについては、経費には算入できないとされていますが、
上記の場合はどう考えれば良いでしょうか。(賃貸駐車場は、自己所有の青空です。)
よろしくお願いします。
税理士の回答
アパートなどの業務用資産の建設のためであっても、非業務用資産である住宅の取り壊し費用はあくまで家事用資産の処分に要する費用ですので、必要経費とすることはできません。
本投稿は、2019年05月13日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。