個人事業主の家族からの賃貸 経費について
青色申告をしています。今迄家族の所有マンションを 事務所として 管理費 積立金 固定資産税分相当額を支払いこの内経費として10分の6を計上していました。
仕事の都合上 夜自宅に戻れない事も殆どで こちらに転移(本人のみ)する予定です。
この場合 経費は、どうなるでしょうか?
税理士の回答
事業上、合理的な基準で按分されていれば、その割合は、事業所得の必要経費になります。
仮に移り住んだとしても、経費として処理できるのは業務として直接使用している部分になりますので、現状と変わらないのではないかと思われます。
なお、生計一親族の所有マンションを相談者様の事業として使用する場合、所有者である親族の方が支払う管理費や修繕積立金、固定資産税などのほか、建物の減価償却費も必要経費に含めることができると思われます。
もちろん、事業として使用していることが明確に区分されている部分(割合)に限られますので、その点はご留意ください。
回答ありがとうございました。
転移した場合 生計一親族ではなくなりますが、建物の減価償却も経費として考えてよいのでしょうか?
話は別になりますが、今迄 国民健康保険は 私の負担分を世帯主に渡していましたが、私の控除には使用できないとの事でした。今年の分はまだ例年通り世帯主宛に届くと思いますが、自分の支払い分は自分の控除として申告できる方法は無いでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
マンション所有者と生計が別の場合には、マンションの家賃を支払うことで家賃のうち事業専用の部分を経費に計上できることになります。
なお、その場合にはマンション所有者は受け取る家賃は収入となりますので、不動産所得として確定申告することが必要になります。
国民健康保険などの社会保険料控除は支払った人の控除対象となります。
仮に、マンションに転居して住所も変われば国民健康保険も別に納めることになると思いますので、その場合には控除の対象になると思われます。
回答ありがとうございました。
マンションの所有者は、年金収入のみですが それと合わせて家賃収入も申告するという事ですね。
この年間の家賃収入は殆どで経費分ですので 家賃から 管理費 積立金 固定資産 減価償却 を 差し引くと残りは5万程度です。給料収入の人は 家賃所得20万以下の人は申告は不要だった様な?気がしますが、年金収入の場合はどうでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
〉マンションの所有者は、年金収入のみですが それと合わせて家賃収入も申告するという事ですね。
はい、そうなります。
〉給料収入の人は 家賃所得20万以下の人は申告は不要だった様な?気がしますが、年金収入の場合はどうでしょうか?
公的年金の雑所得の金額と不動産所得の金額の合計額が、その方の所得控除の合計額を超えて、納税額が生じる場合には確定申告が必要になります。
沢山の質問に丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月05日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。