水道光熱費の決算処理について
現在、3月31日決算の法人を運営しております。
たとえば、〇〇電力から ご使用期間3月20日~4月18日 ご使用日数30日 振替日 5月1日 ご利用金額 15,000円と
という請求書が電力会社から届いた場合、どのように仕訳をしたらよろしいのでしょうか?
簿記の教科書などを読むと経過勘定項目などを用いるなどとありますが、この場合3月20日~3月31日までの日数部分のみを3月分電力料として未払費用を計上しなければならいのでしょうか?
税理士の回答

中島建治
ご質問の通り教科書的には、未払費用に該当します。このため3月20日から31日までを日割りで計上することになります。実務的には、重要性が低い水道光熱費などは、未払費用を計上しない会社もあります。適正な損益計算のため、節税ためには計上すべきです。
ありがとうございます。
日割で計上しようと思います。
本投稿は、2016年03月22日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。