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賃借建物の修繕費の仕訳

事業用の定期建物賃貸借契約をしました。
築年数が32年で雨漏り、シロアリ駆除、床及び内壁の張替えが必要です。
1.それぞれの費用は一括損金算入出来ますでしょう?
2.また、自社の所有建物では無いですが、原価償却対象の固定資産になるのでしょうか?

税理士の回答

修理の内容が現状回復を目的とした、各設備の耐用年数(利用可能期間)を延ばすものでない場合には、修繕費として一時の損金で宜しいと考えます。

1.工事内容によって判断することになりますが、大規模な修繕の場合は一部固定資産の計上が必要になる可能性はあります。一方、通常の修繕で原状回復が目的でしたら、損金処理の余地もございます。
2.1に記載しましたように、金額や工事内容によっては固定資産の計上が必要となり、その場合は賃借建物に内部造作をした場合の処理に従って耐用年数を見積もって減価償却を行うことになります。

本投稿は、2019年07月23日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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