仕掛り計上と、売掛計上について
弊社は不動産業者です。(建築業者では有りません。)
一棟物のアパートやマンションを仲介したり、弊社で土地を購入し、マンション建築して、一棟を販売する時もあります。
ただし弊社は資金がないので、土地は弊社が購入し、お客様融資で建築し、あくまでも一棟の販売形態にいたします。
今期7月末決算ですが、売上が落ち、何かをしなければ大きい赤字になります。
今回土地と建物の一棟で15,000万円の契約をし、7月30日に土地代金分5,000万円をお客様が融資を受け、弊社に支払います。
残金1憶円は着工中間完成と三回に分けて弊社に支払います。
この取引で、15,000万円の売上と、利益が欲しいので、15,000万円の売掛金と13,300万円の買掛金で、計上して欲しいとお願いしました。
税理士は、5,000万円の仕掛計上しか出来ず、入金になっていないものは計上も出来ない。
売掛金計上したらとんでもないといいます。
この場合、先生が言う様に仕掛計上はダメなのでしょうか?
某先生に聞くと考え方で問題ないといいました。
本当はどうなのでしょうか?
また何かいい方法があるのでしょうか?
ご教示くださいませ。
税理士の回答
ご記載の文面からのみの判断ですが、顧問税理士のいうことは正しいと思います。
棚卸資産の販売に係る収益の計上時期は継続適用を前提として、当該棚卸資産の引渡し日の属する事業年度とされています。(法人税法基本通達2-1-2)
但し、土地又は土地の上に存する権利で引渡し日が明確でない場合は、代金の概ね50%以上を収受した日か所有権移転登記の申請をした日のいずれか早い日を引渡し日とすることができるとされています。
買主との契約が、土地建物を一括で引き渡すものであれば、顧問税理士の言うように土地代金も収益計上することはできないと思いますが、土地と建物の売買契約をそれぞれ別にしていれば、土地代金は収受していますので5,000万円は収益計上可能と思います。
以下の国税庁のサイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01_2.htm
前田先生
早速のご返信をいただきありがとうございました。
内容はよく理解できました。
もう一度考えて参考にさせて頂きます。
心から感謝申し上げます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年07月24日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。