[計上]リゾート会員権の購入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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リゾート会員権の購入について

個人事業主です。
この度、リゾート会員権の購入を検討しています。
仕事先の人、または関係者と打ち合わせ、または出張の時に使えたらと思っています。
この場合、経費などになるのでしょうか?
購入した場合、どのように処理をするのか、お教えいただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

リゾート会員権もいろいろな種類がありますので、具体的な個別銘柄ごとに会計処理を検討することが必要となります。そのため、以下、一般的な処理方法について記載します。
<支払額の内訳>
・不動産代金⇒資産計上(土地・建物)+減価償却(建物のみ)
・登録料・入会金⇒資産計上(その他投資)
・保証金⇒資産計上(差入保証金)
・管理費・年会費⇒費用計上(交際費又は福利厚生費)
・登録免許税、印紙代等の税金関連⇒費用計上(租税公課)
・その他の取得関連費用(名義変更料、仲介業者への手数料)⇒原則、資産計上

本投稿は、2019年10月23日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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