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個人事業主の事業所の経費計上について

来年より、個人事業主として働こうと考えております。

いまの住居は親族の持ち物で、生活する分には無料で住んで良いと言われています。

しかし、今後事業所として登録したり、仕事に使うのであれば、賃料(使用料)を払えと言われました。

住居としては無料で、今後事業としてレンタル料を支払う場合は、全額を経費計上できますか?

税理士の回答

 文面を読む限り、ご親族に支払う賃料は全額経費にすることは可能と思われますが、金額は、仕事に使用する部分の面積等を考慮して決定する必要があります。

親族との関係にもよりますが、所有者とあなたが生計を一にしておれば、所得税法56条の規定が適用されて、使用料等を支払っても必要経費に算入できない場合がありますので、ご注意ください。
(参考)
所得税法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

お二人共、お返事ありがとうございます!

親族とは生計は共にはしておらず、別の世帯です。

金額については、水道光熱費込で、大体4.5畳くらいの使用で、50,000円くらいを考えておりますが、相場はどのようにして知ればよろしいでしょうか?

時価相場(近隣の賃貸物件の賃料)と比べて著しく高額でなければ問題ないと思います。
ちなみに、親族が受け取った家賃は、不動産所得の収入金額になりますので、相談の上、決定してください。

何度もありがとうございます!

近隣の賃貸物件と比較し、無難な金額を支払いたいと思います。

親族にとっては、その家賃が不動産所得になるとのご指摘も、非常に参考になりました!

所得税のかからない範囲も模索したいと思います。

本投稿は、2019年12月03日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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