消費税還付申告の利子収入について
消費税還付申告の際、預金利子は雑入として計上してもいいのでしょうか。
太陽光の売電事業なんですが、12月13日に引き渡。しを受けて、売電を開始しますが、
メーター検針が1月の場合は、売電を日割りで計算して、売掛金処理をするのでしょうか。それとも、未計上でいいのでしょうか。
この場合、買電した電気料も同様に処理していいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
預金利子は非課税売上に計上して申告します。
発生主義を厳格に適用すれば12月分は日割りなど合理的な計算方法で売掛金とすべきですが、金額的に大きくなく1月以降も検針日ベースでの売上計上を継続的に処理するのであれば、1月の売上としても問題ないと思います。
買電した電気料金も売電と同じ基準で処理すれば良いと思います。
非課税売り上げは、青色申告の損益計算書に計上しますか。
雑入に計上すると、課税収入になってしまいます。
計上する場合、損益計算書のどこに計上するのでしょうか。
仕訳では
普通預金 〇円/雑収入 〇円 でしています。
よろしくお願いします。
追加のご質問は所得税の確定申告のことです。
消費税の確定申告は所得税の確定申告とは別の申告書を作成します。
回答ありがとうございます。
消費税申告書の収入欄には、利子は含めないで0円として良いということでしょうか。
よろしくお願いします。
預金利子は、「付表2-1課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」の➅非課税売上額に記載します。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月08日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。