売上計上時期について
現在、個人事業主としてタレントマネジメント業務を、A社(芸能プロダクション)から請け負っています。
私の報酬額はA社タレントの売上の30%、A社から私への入金は、取引先からA社への入金があった月の翌月末という契約となっています。
1)B社(レコード会社)がA社と音楽原盤の独占利用契約を結ぶ。
2)印税報酬は計算期は下記とする。
・第1期 12月21日〜3月20日
・第2期 3月21日〜6月20日
・第3期 6月21日〜9月20日
・第4期 9月21日〜12月20日
3)B社からA社への計算書通知は、各期締め翌月末日
4)B社からA社への報酬支払いは、各期締め翌々月末日
上記のような契約が結ばれた案件について、私の売上計上時期はいつにすれば良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

岡野充博
A社タレントの売上の30%の契約でしたら
A社の売上が確定しないと計算できませんので
A社へ計算書通知がある各期締め翌月末日が
妥当ではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
芸能仕事では顕著なのですが、売上金額の確定が役務提供完了前の場合もあれば、後の場合もあるのが悩みどころとなっています。
通常、タレントの出演等の役務完了の時が売上計上時期に当たるかと思います。
通常はその方法で処理をしつつ、先の案件について、A社に計算通知書が出されて売上金額が確定する時が、私の役務提供完了という解釈での処理をしていても問題ありませんでしょうか。
第一期が事業年度をまたぎ、かつ、計算通知時期が確定申告の期日も過ぎてしまうという、複雑な状況のため。

岡野充博
A社の売上が質問者様の売上確定とつながりますので
質問者さまのお考えで問題ないかと思います。
本投稿は、2019年12月25日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。