経費計上
お世話になっております。
自動車を購入し、事業用として減価償却(事業割合分のみ)する予定ですが、任意で加入した自動車保険は2019年の確定申告にて一括で経費計上(事業割合分のみ)してよいでしょうか。
税理士の回答
原則は期間按分ですが、1年払いであり、且つ、来年以降も継続して同じ処理をするのであれば、短期前払費用の特例により支払った日の属する年に事業供用割合分全額を必要経費に算入できます。
前田様
ご回答ありがとうございます。
1年払いですが、短期前払費用の特例を利用する場合、書類の提出などの手続きは必要でしょうか。
書類の提出や特別な手続きは必要ありません。
前田様
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月27日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。