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確定申告

個人事業主です。新たに自宅兼事務所にする土地を購入、家を建てます。土地代前払金50万、建築代前払金100万を現金で払いました。経費に計上できますか?仕訳入力方法を教えてください。

税理士の回答

建物完成時に固定資産に計上、事務所部分を減価償却する
までは経費計上はできません。
自宅兼事務所ということですので、住宅ローン控除を
受ける場合は経費計上も気を付けなければいけませんので
お気を付けください。

岡野先生、早速のご返答ありがとうございます。ということは、現金で支払った、2019年10月に土地前渡金50万、11月に建築前渡金100万はどのように仕訳入力すればよろしいのでしょうか。再三ご面倒おかけしますが、ご回答頂けると助かります。

自宅部分もあるので、あえて計上しておく必要も
ないと思いますので、「事業主」か
BSに計上しておくなら「前払金」でされては
どうでしょうか?

岡野先生、初めての事案ですので、ご面倒おかけしております。そうしますと、最初のご回答に沿うと、今は計上しないで、土地、建築工事の頭金(手付金、前払金)を含めた全額を建物完成時に事務所分を減価償却費として計上する、という理解で宜しいでしょうか?印紙代、登記費用、仲介手数料、全国保証会社への保証料金(ご存じかもしれませんが、団体生命保険とは違うようです)等の購入の際にかかった費用も、そのつどの計上ではなくて、減価償却のときに加算すればいいのでしょうか?確定申告時のお忙しいところ、お手数ですが、ご連絡いただけると助かります。

全ての支払いが経費にできるわけではありません。
減価償却できるのは建物部分だけで
土地については経費計上はできません。
また、仲介手数料等も建物の価格に入れるものを
個別で計上するものを分けなければらいけませんので
固定資産に加算するものは完成時に計上する事になります。

岡野先生、毎度迅速な対応ありがとうございます。土地について経費計上できないのはわかりましたが、土地購入の際の印紙代、登記費用、仲介手数料、保証料等の費用も建物価格に入らないので、経費計上はできず、建物完成時に減価償却費には加算できない、ということで宜しいでしょうか?
度重なる理解不足で恐縮ですが、今一度ご返信いただければ幸いです

経費に直接していいものと土地や建物の取得価格に含めた上で
減価償却として計上(土地の部分は経費計上なし)しないと
いけないものが決まっておりますので、それを分ける必要が
あります。全てが経費にできないわけではありません。

本投稿は、2020年01月08日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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