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寄附金につきまして

宜しくお願いいたします。
普通法人(大法人扱い)が、取引先でも同業他社でもない相手へ自然災害寄附をする場合、その他一般寄附金として一定の限度額まで損金に算入することは出来るのでしょうか。

税理士の回答

不可能ではないです。
しかし、自然災害関連の寄付であれば、義援金等全額損金算入可能な寄付もありますし、金額が多額の場合は、会社関係者個人とのつながりを相当追究されるように思います。(私的性の追求)
よろしくお願いいたします。

お礼が遅くなりましたが御解答頂き有難うございます。
恐縮ですが、取引先でも関係会社でもない相手の場合でも、自然災害の指定寄附の損金算入は認められますでしょうか。

指定寄付金として全額損金算入するためには、都道府県、日本赤十字社など、不特定多数の被災者のために使われてることが明らかな団体に寄付することを勧めています。理由は、指定寄付金になることが確実であるからです。
被災された利害関係のない個人や法人に直接された寄付は、私の意見としては、良くて一般の寄付金、また、少額であれば税務署の追及も厳しくないと考えますが、まとまった寄付額になれば、そうでなくても、個人的な関係を追及されると考えます。(役員賞与を疑ってきます)
よろしくお願いいたします。

分かりやすくご説明頂きまして、有難うございます。

本投稿は、2020年01月08日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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