借地造成 勘定科目 損金算入
お世話になります。
借地を造成して、事業用建物を建設する場合、造成費用はどのように処理したら良いでしょうか。
また、借地を造成・アスファルト舗装して、駐車場にする場合はどのように処理したら良いでしょうか?
税理士の回答
建物の建設のために行う造成費用は当該建物の取得価額に算入して固定資産計上します。
アスファルト舗装は構築物として固定資産計上します。
ありがとうございます。
借地に対する造成費用が借地権勘定として処理され、非償却資産となる事は無いのでしょうか?
借地権は相当の地代や権利金等の支払いにより発生するものであって、建物建設のための造成や構築物は借地権そのものではありませんので、非償却資産となることはないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
国税庁HPに記載されている、借地権の取得価額(3)は、具体的にはどのような事になるのでしょうか?
最終的な目的により異なると思います。
(3)は借地の改良を行うことが最終的な目的と思いますが、建物を建てるための借地の改良であれば建物の取得価額に含めるべきと、私は思います。
根拠は以下の7-3-4の通達の注書きです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
上記は、あくまで私の解釈であって、法令や通達は個別事例を詳細に記載しているわけではありませんので、ご質問者様が借地権に計上したいというご事情があるのであれば、それを妨げるものではありませんから、最終的には自己責任で処理していただくしかないと思います。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月08日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。