個人と法人の売買契約について
ある器具類を個人で購入。
購入後、勤めていた法人のオフィスに
共同で使用する為に器具を設置しました。
その後、退職する事が決まり
設置した器具全てを法人が新品の価格で買い取ってくれる事になりました。
そして連絡が来まして、
1.立替金処理をする予定
2.法人と個人の取引になる為、源泉納付を法人で行うので10.41%を源泉徴収する旨の連絡を受けました。
売買の金額は約10万円です。
質問としましては、
給与ではないものの源泉徴収が必要な取引なのか。
アルバイト対法人となります。
税理士の回答

会社が仰っている内容の意味が理解できませんね。
立替えたのは相談者様であって、会社が立替金処理をする意味が不明です。
源泉徴収も明らかにおかしいです。
表向き給与扱いにして買い取るとしても、源泉税が高すぎます。
約10万円受け取られて、領収書(収入印紙200円要)を書いてあげればよいのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答頂きありがとうございます。
結論として、個人が法人に対して売買契約をし、その領収書を個人名で発行する。
それが良いのでしょうか。
また反復継続していない場合も収入印紙は必要でしょうか。
お返事宜しくお願い致します。

相談者様と会社の行為は、売買契約と考えます。購入する側の会社としては、金銭の受取書が必要ですので、領収書を渡していただくのが簡単で良いかと考えます。(契約書まで作成する必要はないと考えます)
収入印紙の件、大変申し訳ございません。私の知識不足でした。営業に関しない金銭の受取書は収入印紙の貼付は不要です。
(ご参考)
http://www.zeirishikai-urawa.com/column/keiri/cat5/2012/12/21-112050.html
よろしくお願いいたします。
回答頂きありがとうございます。
補足で最後お聞きしたいのですが、
今回の売買代金は私が購入した金額に加えて送料も含めたものとなるのですが購入から1年弱経っている場合でも定価の価格を請求しても宜しいのでしょうか。
先方は定価の価格と掛かった送料等全て払うと約束して頂いたのですが、、。
また立替金処理についてですが、
購入当時に私が代金を立て替えてもらい購入した事とし、今回私が立て替えてもらったとされる分を返済した事としようとしているのではないかと思ったのですが、、会計上それは可能なのでしょうか。
可能だった場合、売買契約と立替金処理どちらが税務上良いのでしょうか。
先方も税理士の方が居ると思うのですが、その方が立替金処理と仰った様な旨で伝えてきたので、盲目的に正しいのだろうと思ってしまっていて、実際どうなのだろうと、、。
長くなりましたが宜しくお願い致します。

経過期間は存じませんが、経年劣化する分、中古資産として安く購入できるのが通常の経済取引です。税務上も価値の減少している物を新品価格で購入すると、売却した方に不要な利益を与え、会社も経費を多額に計上できるので問題になることはございます。ただ、金額的にもわずかですので、少額不追及という観点から、問題にはならないだろうと思われている可能性はございます。
立替金を解析すると次のようになります。会計上不可能です。
立替時 (立替金)100,000 (現金又は預金)100,000 ←相談者様に購入資金として金銭を渡す。
物品到着時 (器具備品)100,000 (立替金)100,000 ← この段階で器具は会社の所有物になる。
売却時 ? 答えがだせません。会社の所有物を会社が買う?ありえません。なので、相談者様に対する給与、退職金、何らかの報酬扱いにして、もみ消そうとしている。(推測ですが・・)
正しい方法は、相談者様の所有物として、売却することです。
仮装の事実を作ることは間違っています。脱税行為です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月09日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。