確定申告での収益不動産の経費計上時期について
2018年9月に収益不動産を購入し、2019年1月にリノベーションが完了。そこから賃貸募集し2019年4月から入居開始。この場合、2020年2月に初めての確定申告をしますが、例えば必要経費として計上できる登録免許税や火災保険は、実際には2018年に支出しているものですが、そのまま計上してよいのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
2018年に支出したものは直接2019年の必要経費とするのではなく、開業までに支出した準備支出として、開業費という繰延資産として、償却費を必要経費に計上することになります。
なお、開業費は5年で償却するか、任意償却かのいずれか選択により必要経費とすることが可能です。
ありがとうございます。
同様に2件目の物件も同じような場合、
これも開業費として償却するのでしょうか?
それとも、開業しているので賃貸募集をかけてなくても支払った年に経費として計上するのでしょうか?

中西博明
開業以降、2軒目を取得する際の支出は支払った時の必要経費で結構です。
ありがとうございます。
2軒目を2019年11月に購入した場合、例えば登記費用は支払ったときの経費としてOKとわかりましたが、その建物の減価償却はいつからできますか。賃貸開始予定は2020年3月でまだ、リフォーム中で貸せる状態にありません。宜しくお願いします。

中西博明
減価償却費は使用開始償却開始となります。
本投稿は、2020年01月22日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。