不動産収入の計上時期について
個人事業主の不動産収入の計上時期は支払期日ベースであるとのことから、今まで
すべての不動産収入について発生主義ではなくこの方法で行ってきました。
今回、ある法人の借り主から短期前払費用の特例というものを使いたいという要望があり、1年分前払で家賃を受け取るか検討中です。
しかし、前払いで受け取った場合に支払期日ベースで処理を行うとその年の所得がおおきく膨らんでしまいます。
そこで、発生主義の方法を採ろうかと思うのですが、この法人のみ発生主義でその他の借り主は今まで通りの支払期日ベースで計上という使い分けは出来るのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年08月23日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。