業務中の事故。相手車両の修理費と、当方への見舞金等の仕訳についてご教示ください。
青色申告をしている個人事業主です。
初心者で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
業務中の車同士の接触事故につきまして、以下ご教示願います。
(不要な情報かもしれませんが、当方、消費税課税事業者ではありません。)
【1】相手車両の修理費は、実費を直接修理会社に支払いました。こちらは「損害保険料」として仕訳処理に含めて良いでしょうか。(経費計上して良いですか)
【2】保険会社から当方への「1.見舞金」「2.精神的損害」「3.休業補償」については、見舞金と精神的損害は非課税のため仕訳処理不要、休業補償については業務に関するため「雑収入」という回答をどこかで拝見したのですが、今回の私のケースもそのような処理で良いのでしょうか。
【3】当方の通院費は、保険会社から補てんされています。こちらは仕訳に含めないと考えて正しいでしょうか。(10万円未満なので医療費控除にも含めません。)
自力で調べてみたのですが、どのやりとりを仕訳に含めたら良いのか分からず困っております。
お力をお貸しいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
①事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。
この条件に該当すれば、例えば損害賠償金として必要経費に算入できます。
②その通りの処理で結構です。
③事業所得計算上の損益には無関係ですので、処理不要です。
中西博明様、丁寧にご回答いただきまして誠にありがとうございます。大変心強い思いでおります。
当方は軽貨物事業でして、また重大な過失という状況ではありませんでしたので、必要経費として考えられそうです。ご教示いただきましたように処理しようと思います。ありがとうございます。
そして、②につきまして重ねてのお伺いをさせていただいても宜しいでしょうか。
【2-1】
大変恐縮なのですが正直に申し上げますと、こちらでのお返事を待ちながら他でも同様の質問を投げかけておりました。
そこで国税庁のHPの引用があり、休業補償も非課税と考えて良いとの見解があったのですが、以下の文面の「負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金」というのは、「休業補償」にあたるのでしょうか。
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1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など
具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm(国税庁HP)
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【2-2】
受け取った「見舞金・精神的損害・休業補償」の合計額が、相手車両の修理費を上回っておりまして、
実質的には、当方に支払われた損害賠償金の範囲内で相手への修理費用を賄えている状況なのですが、そのような場合にも修理費用(損害賠償金)を経費算入して宜しいのでしょうか。
(受け取った分は非課税のため収入に含めず、支払った分だけ経費に入れられるというのは、言い方が稚拙になりますがズルくならないのか?と疑問になりまして、ご教示いただけましたら嬉しいです。)

中西博明
今回ご質問のあった交通事故の事実関係がよく分からないのですが、過失割合はどうなっているのでしょうか。
その前提が分からないと、一般論としての回答しかできませんが、
2-1 あなたが被害者として、心身に加えられた損害に起因して損害賠償金を受け取った場合は、非課税となります。
2-2 相手方車両の修理費はあなたが支払ったということですが、あなたが加入している保険から補てんされたのか、あなたの自腹で支払ったのかによって結論は変わってきます。
中西博明様
重ねてご親切にご回答くださり誠にありがとうございます。
最初に提示した情報の不足により、あやふやな状態でご判断いただかなければならず申し訳ありませんでした。
事故はこちらの後方確認不足によるもので、過失割合は私が10割となっております。
幸い相手の方に怪我はありませんでしたが、私は軽いむち打ち症状で数回通院をいたしました。
【2-1】このような状況で保険会社から受け取った「1.見舞金」「2.精神的損害」「3.休業補償」なのですが、ご回答いただいたような非課税の対象となりますでしょうか。
【2-2】詳細のご指摘ありがとうございます。相手車両の修理費用は、保険からの補てんではなく、私が直接その修理工場へ出向き、手渡しにて支払っております。
感覚といたしましては、「いただいた見舞金を使って修理費用をお支払した」というような状況です。
見舞金の金額が修理費用を若干上回っておりますので、相殺と言いますか、修理費用は経費算入しない方がよろしいのでしょうか。
未熟故の質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

中西博明
2-1 所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税となります。
2-2 あなたが受け取った見舞金、精神的損害、休業補償は、相手方車両の損害を補てんする目的で支払われたものではありませんので、相殺経理を考えなくても結構です。
中西博明様
この度は重ねての質問にご親切にお答えいただきまして、本当にありがとうございました。
お陰様で無事仕訳処理を終わらせることができます。
説明不足の状況から丁寧に話を進めてくださり、深く感謝申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月20日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。