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計上

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音楽ライヴ代をデザイナーの経費に出来ますか

ゲームのキャラクターデザインをしています。
歌を歌ったり石琵琶を弾いたりキーボードを弾いたりするキャラクターもいますし、ステージ演出からアイデアをもらう時もあるのですが、音楽ライヴ代を交通費、宿泊費も含めて必要経費(研究費)に出来ますか?
またアシスタントを一緒に連れて行った場合、アシスタントの分も研究費として落とせますか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

音楽ライブ代があなたの業務において、直接必要な支出かどうかで必要経費の可否は変わってきます。
その音楽ライブを聞かなければ収入が発生しないというのであれば必要経費にできると思いますが、参考になるとか知識教養の吸収のためというのであれば直接必要とは言えないと思います。
いずれにしても、最終的には申告される方の判断となりますので、仮に必要経費にするのであれば、後々税務署から必要経費性を問われたときに説明できるようにしておく必要があると思います。

本投稿は、2020年02月21日 04時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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