[計上]夫婦間の金銭貸借 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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夫婦間の金銭貸借

初めて投稿します。よろしくお願いいたします。
老後の年金補助にと不動産賃貸を始めています。
その際、私の分とは別に、家内にも必要と思い、家内へ購入費用を貸し、家内が購入いたしました。
この貸付金について返済は家賃収入で返済してもらう形としたいのですが可能でしょうか?その場合仮に金利1%と設定した場合、確定申告に関しては家内の経費として1%、私の所得として1%の額を申告することで問題ないでしょうか?なお、返済完了後は家賃収入は家内の収入となります。

税理士の回答

生計を一にする夫婦間で金銭消費貸借契約を交わして利息の授受をしたとしても、所得税法56条の規定により、不動産所得計算上の必要経費にはならない反面、もらった方の収入にもなりません。

ご返答いただきありがとうございます。
理解いたしました。

本投稿は、2020年02月24日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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